弱視-保険機関の対応
弱視の治療には眼鏡を使用するのが殆どであり、いわば眼鏡は治療用器具である。当然、弱視が完治すれば必要なくなるが、その過程では回復度合いを見てレンズの度数を何度も変える必要がある。乳幼児期は眼鏡等の扱いが不慣れなため眼鏡を壊してしまったり、なくしたり、レンズが傷ついたりと、何度も買い換える必要があり、また乳幼児用のものは特殊レンズであるため通常価格の数倍の金額で購入しなければならなかった。
2006年4月より乳幼児の弱視治療の眼鏡等(コンタクトレンズも含む)に対する保険適用が実施されているが、それまでは保険者の判断により保険適用にばらつきがあり、保険適用される例は極めて少数であったため、弱視の子供を持つ親の負担は大きかった。
弱視治療の眼鏡等の保険適用が実施されたとはいえ、適用される年齢が9歳まで、適用回数も年齢によって年1〜2回に限られるほか、不同視弱視治療に必要なアイパッチには適用されないなど、現状に即していないと指摘する声もある。さらに無条件適用が実施される2006年4月以前に適用されていた人の場合、眼鏡等代金のうち、一般的な医療費と同じ70〜80%が支給されていたが、度数変更などで新たに適用を受ける場合、新制度では支給額の上限が決められているため、眼鏡等の金額によっては、これまでの支給額より下回る可能性もある。
当ブログの記事は一部ウィキペディアより引用しています。
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